○秩父市まちづくり景観条例施行規則
平成19年6月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、秩父市まちづくり景観条例(平成19年秩父市条例第21号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則2・一部改正)
(景観審議会の運営等)
第2条 条例第7条第1項に規定する秩父市景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、景観形成に関し学識経験を有する者及び知識経験を有する者並びに公共的団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
3 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
6 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 第2項の規定による身分又は資格に基づいて委員に委嘱された者がその身分又は資格を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
8 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
9 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
10 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
11 審議会は、その審議事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
12 審議会の庶務は、地域整備部において処理する。
(景観形成重点地区指定の要請)
第3条 条例第9条第3項に規定する景観形成重点地区の指定の要請は、法第11条第1項の規定に準じて、様式第1号の景観形成重点地区指定要請書を市長に提出することにより行うものとする。
(平20規則2・追加)
(景観重要建造物等の指定の通知等)
第4条 法第20条第1項及び第2項又は法第29条第1項及び第2項の規定による提案は、様式第2号の景観重要建造物(樹木)指定提案書を市長に提出することにより行うものとする。
2 法第20条第3項又は法第29条第3項の規定による通知は、様式第3号の景観重要建造物(樹木)非指定通知書により行うものとする。
3 法第21条第1項又は法第30条第1項の規定による通知は、様式第4号の景観重要建造物(樹木)指定通知書により行うものとする。
4 法第21条第2項又は法第30条第2項の規定による標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号
(2) 景観重要建造物又は景観重要樹木の別
5 法第27条第3項又は法第35条第3項の規定による通知は、様式第5号の景観重要建造物(樹木)指定解除通知書により行うものとする。
(平20規則2・追加)
(景観重要建造物等の現状変更の許可等)
第5条 法第22条第1項又は法第31条第1項に規定する許可を受けようとする者は、様式第6号の景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項に規定する許可をしたときは、様式第7号の景観重要建造物(樹木)現状変更許可書により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
3 市長は、法第22条第1項又は法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、様式第8号の景観重要建造物(樹木)現状変更許可をしない旨の通知書により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。
(平20規則2・追加)
(景観重要建造物等の現状回復等命令)
第6条 法第23条第1項又は法第32条第1項の規定による命令は、様式第9号の景観重要建造物(樹木)現状回復等命令書により行うものとする。
(平20規則2・追加)
(景観重要建造物等の所有者の変更の届出)
第7条 法第43条の規定による届出は、様式第10号の所有者変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(平20規則2・追加)
(届出対象行為以外の行為の景観への配慮)
第8条 条例第12条第1項第1号から第5号までの規定により届出、勧告等の適用除外となる行為にあっても、様式第11号の景観計画適合確認表により、当該行為が景観計画に適合しているか否かについて自己の確認を実施し、景観計画に適合させるよう努めなければならない。
2 条例第12条第2項の規定により重点地区内における届出、勧告等の適用除外となる行為にあっても、当該行為が重点地区計画に適合しているか否かについて自己の確認を実施し、重点地区計画に適合させるよう努めなければならない。
(平20規則2・追加)
(事前協議申請書の提出等)
第9条 条例第13条の規定による事前協議をしようとする者は、様式第12号の景観計画区域における行為の届出書・事前協議書に次の各号のいずれかの書類及び別表に掲げる図書を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該行為の場所が条例第9条第1項の規定により指定された重点地区外である場合は、様式第13号の景観形成基準対応説明書
(2) 当該行為の場所が本町・中町景観形成重点地区内である場合は、様式第13号の2の本町・中町景観形成重点地区景観形成基準対応説明書
2 前項の規定による事前協議書は、市長との協議が整ったときは、法第16条第1項に規定する届出とみなすことができる。この場合において、市長は、様式第14号の届出受理通知書により通知するものとする。
3 市長は、前項の規定が適用できなかった場合において、法第16条第1項に規定する届出を受理したときは、様式第15号の届出受理通知書により通知するものとする。
4 法第16条第2項に規定する行為の変更の届出をしようとする者は、様式第16号の景観計画区域内における行為の変更届出書に別表に掲げる図書のうち、行為の変更に関わる図書を添付して行うものとする。
5 市長は、前項の届出を受理したときは、様式第17号の変更届出受理通知書により通知するものとする。
(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第10条 法第16条第5項の規定による通知は、様式第18号の景観計画区域内における行為の通知書を市長に提出することにより行うものとする。この場合において、当該通知には、様式第13号又は様式第13号の2及び別表に掲げる図書を添付するものとする。
(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)
(助言又は指導)
第11条 条例第14条第1項の規定による助言又は指導は、様式第19号の助言(指導)書によるものとする。
(平20規則2・追加)
(勧告及び公表に対する意見)
第12条 法第16条第3項の規定による勧告は、様式第20号の勧告書により行うものとする。
2 市長は、条例第15条第2項の規定により、意見を述べる機会を与えるときは、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者に対し、様式第21号の勧告公表通知書により通知するものとする。
3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、通知を受けた日から起算して10日以内(法第18条第1項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると市長が認める場合は、5日以内)に様式第22号の勧告の公表に対する意見書により意見を述べなければならない。
(平20規則2・追加)
(景観協定の認可の申請)
第13条 法第81条第4項の認可を受けようとする者は、様式第23号の景観協定認可申請書に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該景観協定に係る協定書の写し
(2) 様式第24号の景観協定に関する調書
(3) 当該景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面
(4) 当該景観協定の目的となる土地の位置を表示する図面(縮尺5万分の1以上で方位及び縮尺を表示したものに限る。次条第4号及び第15条第4号において「景観協定に係る位置図」という。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(平20規則2・追加)
(景観協定の変更の認可)
第14条 法第84条第1項の認可を受けようとする者は、様式第25号の景観協定変更認可申請書に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 当該変更後の景観協定に係る協定書の写し
(2) 様式第24号の景観協定に関する調書
(3) 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面
(4) 景観協定に係る位置図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(平20規則2・追加)
(景観協定の廃止認可の申請)
第15条 法第88条第1項の認可を受けようとする者は、様式第26号の景観協定廃止認可申請書に、次に掲げる書類等を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 法第88条第1項の合意を証する書類
(2) 当該変更後の景観協定の目的となる土地の区域を表示する図面
(3) 様式第24号の景観協定に関する調書
(4) 景観協定に係る位置図
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(平20規則2・追加)
(景観整備機構の指定の申請)
第16条 法第92条第1項の申請は、様式第27号の景観整備機構指定申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行わなければならない。
(1) 定款又は寄附行為
(2) 指定を受けようとする年度の前年度の事業実績(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度の事業実績)を記載した書類
(3) 指定を受けようとする年度の事業計画(当該年度の事業計画を決定していない場合は、前年度の事業計画)を記載した書類
(4) 指定を受けようとする年度の前年度の決算書の写し(前年度の決算が完結していない場合は、前々年度の決算書の写し)
(5) 指定を受けようとする年度の収支予算書の写し(当該年度の収支予算書を決定していない場合は、前年度の収支予算書の写し)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平20規則2・追加)
(景観整備機構の届出事項の変更の届出)
第17条 法第92条第3項の規定による届出は、様式第28号の景観整備機構届出事項変更届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(平20規則2・追加)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平20規則2・旧第3条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年2月7日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月11日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。

別表(第9条、第10条関係)
(平20規則2・追加)
景観計画区域における行為の届出書・事前協議書及び通知書への添付図書一覧表
届出行為
添付すべき図書
種類
備考
建築物の新築、増築、改築、移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替
敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの
 
敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの
 
建築物の色彩が施された各立面図で縮尺100分の1以上のもの
露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。
外構平面図(縮尺500分の1以上のもの)
植栽は木竹名を記載すること。
敷地及びその周辺の状況を示すカラー写真
2方向以上から撮影したもの
建築物の外観の色彩の変更
敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの
 
敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの
 
色彩が施された、変更部分の立面図で縮尺100分の1以上のもの
露出する建築設備及び各部分の仕上げを記載すること。
敷地及びその周辺の状況を示すカラー写真
2方向以上から撮影したもの
工作物の新設、増築、改築又は、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替
敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの
 
敷地内における工作物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの
 
工作物の色彩が施された各立面図で縮尺100分の1以上のもの
各部分の仕上げを記載すること。
行為地及びその周辺の状況を示すカラー写真
2方向以上から撮影したもの
工作物の外観の色彩の変更
敷地の位置及び敷地周辺の状況を表示する図面(付近見取図)で縮尺2500分の1以上のもの
各部分の仕上げを記載すること。
敷地内における工作物の位置を表示する図面(配置図)で縮尺100分の1以上のもの
 
色彩が施された、変更部分の立面図で縮尺100分の1以上のもの
 
行為地及びその周辺の状況を示すカラー写真
2方向以上から撮影したもの
備考 外構平面図とは、門、垣、柵、塀、植栽、敷地内通路等の敷地内の外部構成を記載した図面をいう。

様式第1号(第3条関係)
(平20規則2・追加)

景観形成重点地区指定要請書

 

年  月  日  

 

 秩父市長          様

 

提出者 住所                        

電話番号                        

氏名 (自署又は記名押印)              

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

 秩父市まちづくり景観条例第9条第3項の規定に基づき、関係書類を添えて要請します。

要請する区域の地名地番

 

要請の理由

 

 備考 この要請書には、次に掲げる図書等を添付すること。

  (1) 要請する地区の区域を示す図面

  (2) 要請する地区の景観形成についての計画案

  (3) 同意した者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を記載した書類

  (4) その他市長が必要と認める図書等

様式第2号(第4条関係)
(平20規則2・追加)

景観重要建造物(樹木)指定提案書

 景観法第  条第  項の規定により、次のとおり提案します。

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

景観重要建造物(樹木)

名称

 

所在地

 

(提案者が所有者と異なる場合)

所有者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

 

建築年(樹齢)

     年  月  日  (  年)

建築用途(樹種)

 

外観(樹容)の特徴

 

提案の理由

 

 備考 1 所有者の住所及び氏名の欄には、所有者が複数いる場合は、すべての所有者の氏名及び住所を記載すること。

    2 外観(樹容)の特徴の欄には、地域の自然、歴史、文化などからみた景観上の特徴を記載すること。

    3 景観法施行規則第7条又は第12条に規定する書類を添付すること。

様式第3号(第4条関係)
(平20規則2・追加)

(表)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

景観重要建造物(樹木)非指定通知書

   年  月  日付けで景観重要建造物(樹木)への指定提案があった下記の件については、次の理由により指定しないこととします。

 1 建造物(樹木)の名称

 2 所在地

 3 指定しない理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続きについては、裏面をご参照ください。

(裏)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、秩父市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、秩父市を被告として(訴訟において秩父市を代表する者は、秩父市長となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第4号(第4条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

景観重要建造物(樹木)指定通知書

 景観法第  条第  項の規定により、景観重要建造物(樹木)に指定したことを通知し

ます。

 1 指定番号

 2 指定年月日

 3 建造物(樹木)の名称

 4 建造物(樹木)の種類

 5 所在地

 6 所有者

 7 指定理由

 8 その他

様式第5号(第4条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

景観重要建造物(樹木)指定解除通知書

 景観法第  条第  項の規定により、景観重要建造物(樹木)の指定を解除したことを通知します。

 1 指定番号

 2 指定年月日

 3 建造物(樹木)の名称

 4 所在地

 5 所有者

 6 解除理由

様式第6号(第5条関係)
(平20規則2・追加)

景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書

(表)

 景観法第  条第  項の規定により、次のとおり申請します。

 

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

景観重要建造物(樹木)

指定番号

指定年月日

年   月   日

名称

 

所在地

 

(申請者が所有者と異なる場合)

所有者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

 

現状変更の種類

 

 

(裏)

景観重要建造物(樹木)

現状変更の場所

 

施行方法

 

着手予定日

年   月   日

完了予定日

年   月   日

 備考 1 所有者の住所及び氏名の欄には、所有者が複数いる場合は、すべての所有者の氏名及び住所を記載すること。

    2 景観法施行規則第9条第2項又は第14条第2項に規定する書類を添付すること。

様式第7号(第5条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

景観重要建造物(樹木)現状変更許可書

 景観法第  条第  項の規定により、  年  月  日付けの景観重要建造物(樹木)の現状変更の許可申請について下記のとおり許可します。

 1 指定番号

 2 指定年月日

 3 建造物(樹木)の名称

 4 所在地

 5 現状変更の場所

 6 設計方法又は施行方法

 7 着手予定日

 8 完了予定日

 9 許可の条件

様式第8号(第5条関係)
(平20規則2・追加)

(表)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

景観重要建造物(樹木)現状変更許可をしない旨の通知書

   年  月  日付けの景観重要建造物(樹木)の現状変更の許可申請につきましては、下記の理由により許可しないこととしたので、通知します。

 1 指定番号

 2 指定年月日

 3 建造物(樹木)の名称

 4 許可しない理由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続きについては、裏面をご参照ください。

(裏)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、秩父市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、秩父市を被告として(訴訟において秩父市を代表する者は、秩父市長となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第9号(第6条関係)
(平20規則2・追加)

(表)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

景観重要建造物(樹木)現状回復等命令書

 あなたが行った行為は、景観法第22条第1項若しくは第3項又は第31条第1項若しくは第2項の規定により許可に付された条件に違反しているので、同法第23条第1項の規定により、下記のとおり原状回復又はこれに代わるべき措置をとることを命じます。

 なお、この命令に従わない場合は、景観法第102条の規定により、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 1 指定番号

 2 指定年月日

 3 建造物(樹木)の名称

 4 命令の理由

 5 履行期限

 6 報告期限

 7 報告先

 

 行政不服審査法及び行政事件訴訟法に係る手続きについては、裏面をご参照ください。

(裏)

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、秩父市長に対して異議申立てをすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。)。

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、秩父市を被告として(訴訟において秩父市を代表する者は、秩父市長となります。)処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、1の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

様式第10号(第7条関係)
(平20規則2・追加)

所有者変更届出書

 

 景観法第43条の規定により、次のとおり届け出ます。

 この届出書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

種別

□ 景観重要建造物   □ 景観重要樹木

指定番号

指定年月日

年   月   日

名称

 

所在地

 

変更前の所有者の住所及び氏名

法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

 

(提出者が変更後の所有者と異る場合)

変更後の所有者の住所及び氏名法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名

 

変更年月日

年   月   日

 備考 1 該当する□内に、レ印を付すること。

    2 変更前の所有者の住所及び氏名の欄並びに変更後の所有者の住所及び氏名の欄には、所有者が複数いる場合は、すべての所有者の氏名及び住所を記載すること。

様式第11号(第8条関係)
(平20規則2・追加)

景観計画適合確認表

(表)

行為の場所

区域の別

□市街地地域  □田園地域  □農山村地域

地名地番

 

行為の種類

□建築物

区分

 □新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

□工作物

区分

 □新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

色彩基準

□ 地域別に定められている色彩基準に該当する色彩を外観に使用していない。

 (使用している場合は、その使用量が各立面で3分の1を超えていない。)

景観形成基準

共通基準

広域的な観点での配慮事項

□ 広域的な観点から景観特性を把握し、地域の景観に与える影響に配慮した。

□ 沿道等からの眺望やスカイラインの保全に配慮した。

街並みの観点での配慮事項

□ 外観については、街並みと調和した素材や色彩とするよう配慮した。

□ 高さについては、街並みの連続性をくずさず、周辺に圧迫感を生じさせないように配慮した。

□ 形態については、周辺の街並みと調和するように配慮した。

建築物等のデザイン

□ 外観の色彩については、原色や蛍光色など、派手なものを避け、周辺の景観との調和に配慮した。

□ 多色を用い、若しくは壁面のアクセントとして色を用いるにあたって、壁面の基調色とのバランスに十分配慮した。

□ 建物付属物(屋外階段・空調設備等)については、建築物本体との調和に配慮した形態・意匠、色彩とした。

□ 敷地内については、道路等の公共空間に潤いを与えるよう、地域の景観に調和した樹種等の植栽に努めた。

 

(裏)

景観形成基準

地域別基準

市街地地域(用途地域内)

□ 地域の現況特性を理解し、建築物等の形態・意匠等については、街並みへの調和に配慮した。特に、最小限の影響範囲として、向こう三軒両隣の関係性に十分配慮した。

□ 市街地を取り巻く、緑の縁取りの存在を意識し、建築物等の配置や、高さ構成については、主要な通りから緑の縁取りへの視線を遮らないように配慮した。

□ 多緑地空間の少ない市街地にあっては、敷地内緑化に努めるとともに、敷地内の緑ができるだけ通りから見えるように配慮した。

□ 住宅地については、安らぎの感じられる豊かな生活環境を育成するため、建築物等の奇抜な形態・意匠は避け、落ち着きと秩序のある街並み景観となるよう配慮した。

□ 住宅と店舗・事務所、工場等が複合する市街地にあっては、良好な住環境を保全・育成するため、住宅以外の用途を住環境になじませるよう建築物及び屋外広告物等の形態・意匠を配慮した。

□ 沿道建築物の屋外灯等は、通りや広場などの夜間のにぎわいづくりに効果的となるよう、配置等について配慮した。

□ 秩父夜祭を始めとする地域の伝統的な祭りや文化等の舞台となる広場・建築物・道路等の周辺施設については、形態・意匠・材質をそれらとの調和に配慮した。

田園地域(用途地域を除く都市計画区域内)

□ のどかな地域環境を考慮し、敷地空間にゆとりを取るような建築物等の配置に努めた。

□ 建築物等の形態・意匠については、遠景の山並みや屋敷林、田園などの背景との調和に配慮した。

□ 緑豊かな周辺環境を考慮し、敷地周りは植栽・生垣など、地域に潤いを与える緑化に努めた。

□ 地域内の住宅地については、落ち着きと秩序のある街並み景観となるよう建築物等の形態・意匠に配慮した。

 

□ 建築物等の壁面については、木材や漆喰などの伝統的な素材感と色調となるよう配慮した。

農山村地域(都市計画区域外)

□ 擁壁等については、自然石等の伝統的に使われている素材を用いるなど、地域の自然環境等に配慮した。

□ 建築物等については、周辺の自然と調和した形態・意匠となるよう配慮した。

□ 屋外広告物等については、自然素材を活用するなど、周辺の自然との調和に配慮した。

 

 備考 該当する□内に、レ印を付すること。

様式第12号(第9条関係)
(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)

景観計画区域内における行為の届出書・事前協議書

(表)

 景観法第16条第1項及び秩父市まちづくり景観条例第13条の規定により、次のとおり届け出(協議し)ます。

 この届出書(事前協議書)及び添付図書に記載した事項は、事実に相違ありません。

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

行為の場所

区域の別

□市街地地域 □田園地域 □農山村地域

地名地番

 

行為の種類

建築物

区分

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

用途

高さ

m

階数

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

延べ床面積

m 2

工作物

区分

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

用途

高さ

m

築造面積

m 2

 

(裏)

行為の種類

共通

第一立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

第二立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

第三立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

第四立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

行為の期間

着手予定日

年  月  日

完了予定日

年  月  日

 備考 1 該当する□内に、レ印を付すこと。

    2 彩色が施されていない部分の素材名の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材が、着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の場合にその素材名を記載すること。

    3 この届出書(事前協議書)には、様式第13号又は様式第13号の2及び秩父市まちづくり景観条例施行規則別表に掲げる図書のうち、当該行為に関する必要図書を添付することとし、届出(事前協議)に際しては、2部提出すること。

様式第13号(第9条、第10条関係)
(平20規則2・追加)

景観形成基準対応説明書

(表)

行為の場所

区域の別

□市街地地域  □田園地域  □農山村地域

地名地番

 

行為の種類

□建築物

区分

 □新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

□工作物

区分

 □新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

色彩基準

□ 地域別に定められている色彩基準に該当する色彩を外観に使用していない。

 (使用している場合は、その使用量が各立面で3分の1を超えていない。)

景観形成基準

共通基準

広域的な観点での配慮事項

□ 広域的な観点から景観特性を把握し、地域の景観に与える影響に配慮した。

□ 沿道等からの眺望やスカイラインの保全に配慮した。

街並みの観点での配慮事項

□ 外観については、街並みと調和した素材や色彩とするよう配慮した。

□ 高さについては、街並みの連続性をくずさず、周辺に圧迫感を生じさせないように配慮した。

□ 形態については、周辺の街並みと調和するように配慮した。

建築物等のデザイン

□ 外観の色彩については、原色や蛍光色など、派手なものを避け、周辺の景観との調和に配慮した。

□ 多色を用い、若しくは壁面のアクセントとして色を用いるにあたって、壁面の基調色とのバランスに十分配慮した。

□ 建物付属物(屋外階段・空調設備等)については、建築物本体との調和に配慮した形態・意匠、色彩とした。

□ 敷地内については、道路等の公共空間に潤いを与えるよう、地域の景観に調和した樹種等の植栽に努めた。

地域別基準

市街地地域(用途地域内)

□ 地域の現況特性を理解し、建築物等の形態・意匠等については、街並みへの調和に配慮した。特に、最小限の影響範囲として、向こう三軒両隣の関係性に十分配慮した。

□ 市街地を取り巻く、緑の縁取りの存在を意識し、建築物等の配置や、高さ構成については、主要な通りから緑の縁取りへの視線を遮らないように配慮した。

□ 多緑地空間の少ない市街地にあっては、敷地内緑化に努めるとともに、敷地内の緑ができるだけ通りから見えるように配慮した。

 

(裏)

景観形成基準

地域別基準

市街地地域(用途地域内)

□ 住宅地については、安らぎの感じられる豊かな生活環境を育成するため、建築物等の奇抜な形態・意匠は避け、落ち着きと秩序のある街並み景観となるよう配慮した。

□ 住宅と店舗・事務所、工場等が複合する市街地にあっては、良好な住環境を保全・育成するため、住宅以外の用途を住環境になじませるよう建築物及び屋外広告物等の形態・意匠を配慮した。

□ 沿道建築物の屋外灯等は、通りや広場などの夜間のにぎわいづくりに効果的となるよう、配置等について配慮した。

□ 秩父夜祭を始めとする地域の伝統的な祭りや文化等の舞台となる広場・建築物・道路等の周辺施設については、形態・意匠・材質をそれらとの調和に配慮した。

 

□ のどかな地域環境を考慮し、敷地空間にゆとりを取るような建築物等の配置に努めた。

田園地域(用途地域を除く都市計画区域内)

□ 建築物等の形態・意匠については、遠景の山並みや屋敷林、田園などの背景との調和に配慮した。

□ 緑豊かな周辺環境を考慮し、敷地周りは植栽・生垣など、地域に潤いを与える緑化に努めた。

□ 地域内の住宅地については、落ち着きと秩序のある街並み景観となるよう建築物等の形態・意匠に配慮した。

 

農山村地域(都市計画区域外)

□ 建築物等の壁面については、木材や漆喰などの伝統的な素材感と色調となるよう配慮した。

□ 擁壁等については、自然石等の伝統的に使われている素材を用いるなど、地域の自然環境等に配慮した。

□ 建築物等については、周辺の自然と調和した形態・意匠となるよう配慮した。

□ 屋外広告物等については、自然素材を活用するなど、周辺の自然との調和に配慮した。

 備考 該当する□内に、レ印を付すること。

様式第13号の2(第9条関係)
(平20規則25・追加)

本町・中町景観形成重点地区景観形成基準対応説明書

(表)

行為の場所

区域の別

市街地地域

□先行地区  □重点地区

地名地番

 

行為の種類

□ 建築物

区分

□新築 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

 □修繕

 □模様替

 □色彩変更

□ 工作物

区分

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

 □修繕

 □模様替

 □色彩変更

色彩基準

 □ 色彩基準(市街地地域)に該当する色彩を外観に使用していない。

 (使用している場合は、その使用量が各立面で3分の1を超えていない。)

景観形成基準

共通基準

広域的な観点での配慮事項

 □ 広域的な観点から景観特性を把握し、地域の景観に与える影響に配慮した。

 □ 沿道等からの眺望やスカイラインの保全に配慮した。

   街並みの観点での配慮事項

 □ 外観については、街並みと調和した素材や色彩とするよう配慮した。

 □ 高さについては、街並みの連続性をくずさず、周辺に圧迫感を生じさせないように配慮した。

 □ 形態については、周辺の街並みと調和するように配慮した。

 □ 歴史的な建造物を極力保存し、秩父らしい街並みを創出するよう配慮した。

建築物等のデザイン

 □ 外観の色彩については、原色や蛍光色など、派手なものを避け、周辺の景観との調和に配慮した。

 □ 多色を用い、若しくは壁面のアクセントとして色を用いるにあたって、壁面の基調色とのバランスに十分配慮した。

 □ 建物付属物(屋外階段・空調設備等)については、通りに面する位置に設置しないように配慮した。

(やむを得ず通りに面する位置に設置した場合)

 □ 周辺の景観を阻害しないよう配慮した。

 □ 敷地内については、道路等の公共空間に潤いを与えるよう、地域の景観に調和した樹種等の植栽に努めた。

その他

 □ 屋外広告物については、奇抜な形状・色彩の使用を避け、周囲との調和に配慮した。

 □ 地域にゆかりのある色を軒先に掲出するなど、統一感の醸成に努めた。

 □ 駐車場や駐輪場については、生垣を設けるなど、沿道からの景観や街並みの連続性に配慮した。

(裏)

景観形成基準

地区別基準

先行地区

 □ 建築物については、歩行者に対して圧迫感を感じさせない高さ(3階以下)となるよう配慮した。

 (やむを得ず3階を超える場合)

 □ 3階以上の部分について、壁面線を後退(セットバック)し、歩行者に対する圧迫感を軽減するよう努めた。

 □ 建築物については、低層部の軒高(軒線)を隣接する建築物に合わせるなど、歩行者の目線に近い位置での連続性に配慮した。

 □ 建築物等の壁面を道路境界線から2.0m程度(可能な場合は2.0m以上)後退させるよう努めた。

 □ 屋外広告物については、素材を木質にするなど、周囲との調和に特に配慮した。

 □ 建築物については、先行地区まちづくりデザインコードに則した形態・意匠となるよう努めた。

 □ 緑地空間の少ない市街地にあっては、敷地内緑化に努めるとともに、敷地内の緑ができるだけ通りから見えるように配慮した。

 □ 沿道建築物の屋外灯等は、通りや広場などの夜間のにぎわいづくりに効果的となるよう、配置等について配慮した。

重点地区(先行地区以外の本町及び中町の区域)

 □ 地域の現況特性を理解し、建築物等の形態・意匠等については、街並みへの調和に配慮した。特に、最小限の影響範囲として、向こう三軒両隣の関係性に十分配慮した。

 □ 市街地を取り巻く、緑の縁取りの存在を意識し、建築物等の配置や、高さ構成については、主要な通りから緑の縁取りへの視線を遮らないように配慮した。

 □ 緑地空間の少ない市街地にあっては、敷地内緑化に努めるとともに、敷地内の緑ができるだけ通りから見えるように配慮した。

 □ 住宅地については、安らぎの感じられる豊かな生活環境を育成するため、建築物等の奇抜な形態・意匠は避け、落ち着きと秩序のある街並み景観となるよう配慮した。

 □ 住宅と店舗・事務所、工場等が複合する市街地にあっては、良好な住環境を保全・育成するため、住宅以外の用途を住環境になじませるよう建築物及び屋外広告物等の形態・意匠を配慮した。

 □ 沿道建築物の屋外灯等は、通りや広場などの夜間のにぎわいづくりに効果的となるよう、配置等について配慮した。

 □ 秩父夜祭を始めとする地域の伝統的な祭りや文化等の舞台となる広場・建築物・道路等の周辺施設については、形態・意匠・材質をそれらとの調和に配慮した。

備考 該当する□内に、レ印を付すること。

様式第14号(第9条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

届出受理通知書

 秩父市まちづくり景観条例第13条第1項の規定に基づき、    年  月  日付けで事前協議のあった行為について、秩父市まちづくり景観条例施行規則第9条第2項の規定により、景観法第16条第1項に規定する届出とみなし、受理しましたので通知します。

 

 1 行為の場所

 2 行為の種類

様式第15号(第9条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

届出受理通知書

 景観法第16条第1項の規定により、    年  月  日付けで届出のあった行為について、受理しましたので通知します。

 

 1 行為の場所

 2 行為の種類

様式第16号(第9条関係)
(平20規則2・追加)

景観計画区域内における行為の変更届出書

 景観法第16条第2項の規定により、次のとおり届け出ます。

 この届出書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

景観計画区域内における行為の届出書受付番号

        年  月  日        ―

行為の場所

区域の別

□市街地地域 □田園地域 □農山村地域

地名地番

 

設計又は施行方法の変更内容

変更前

変更後

 

 

変更理由

 

 備考 1 該当する□内に、レ印を付すこと。

    2 秩父市まちづくり景観条例施行規則別表に掲げる図書のうち、行為の変更に関わる図書を添付すること。

様式第17号(第9条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

変更届出受理通知書

 景観法第16条第2項の規定により、    年  月  日付けで届出のあった行為について、受理しましたので通知します。

 

 1 行為の場所

 2 行為の種類

様式第18号(第10条関係)
(平20規則2・追加、平20規則25・一部改正)

景観計画区域内における行為の通知書

(表)

 景観法第16条第5項の規定により、次のとおり通知します。

 

年  月  日 

 秩父市長          様

事務所の所在地         

電話番号            

団体名             

代表者名          印 

行為の場所

区域の別

□市街地地域 □田園地域 □農山村地域

地名地番

 

行為の種類

建築物

区分

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

用途

高さ

m

階数

敷地面積

m 2

建築面積

m 2

延べ床面積

m 2

工作物

区分

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観の変更

□修繕

□模様替

□色彩変更

用途

高さ

m

築造面積

m 2

(裏)

行為の種類

共通

第一立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

第二立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

第三立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

第四立面

区分

割合単位(%)

彩色が施されている部分

色彩

(マンセル値)

色相

明度

彩度

 

 

 

 

屋外広告物

 

 

色彩が施されていない部分

素材名

 

 

 計

100%

行為の期間

着手予定日

年  月  日

完了予定日

年  月  日

 備考 1 該当する□内に、レ印を付すこと。

    2 彩色が施されていない部分の素材名の欄には、外観となる壁面を仕上げる素材が、着色していない石、土、木、レンガ及びコンクリート等の場合にその素材名を記載すること。

    3 この通知には、様式第13号又は様式第13号の2及び秩父市まちづくり景観条例施行規則別表に掲げる図書のうち、当該行為に関する必要図書を添付すること。

様式第19号(第11条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

助言(指導)書

   年  月  日付けで届出(事前協議)のあった行為については、秩父市まちづくり景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるので、秩父市まちづくり景観条例第14条第1項の規定により、下記のとおり助言(指導)します。

行為の場所

 

行為の種類

 

助言(指導)内容

 

備考

 

様式第20号(第12条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

勧告書

   年  月  日付けで届出のあった行為については、秩父市まちづくり景観計画に定められた当該行為についての制限に適合しないと認めるので、景観法第16条第3項の規定により、下記の措置をとることを勧告します。

 なお、勧告に従わない場合は、秩父市まちづくり景観条例第15条の規定により、勧告に従わなかった旨及び勧告の内容を公表することがあります。

行為の場所

 

行為の種類

 

適合しないと認められる理由

 

とるべき措置

 

履行期限

年  月  日

備考

 

様式第21号(第12条関係)
(平20規則2・追加)

―     

年  月  日  

 

 住所

 氏名          様

 

秩父市長          印  

 

勧告公表通知書

   年  月  日付け  ―  で勧告した旨及び内容を、秩父市まちづくり景観条例第15条第1項の規定により公表するので通知します。

 意見がある場合は、秩父市まちづくり景観条例第15条第2項の規定により、別紙の勧告の公表に対する意見書(秩父市まちづくり景観条例施行規則様式第22号)に意見を記載し、下記の期限までに提出してください。

 1 勧告の公表に対する意見書の提出履行期限        年  月  日

 2 提出先

様式第22号(第12条関係)
(平20規則2・追加)

勧告の公表に対する意見書

 秩父市まちづくり景観条例施行規則第12条第3項の規定により、次のとおり意見を述べます。

 

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

勧告書

       年  月  日        ―

 

 

様式第23号(第13条関係)
(平20規則2・追加)

景観協定認可申請書

 景観法第81条第4項の規定により、景観協定の認可を受けたいので、次のとおり申請します。

 

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

協定の名称

 

代表者を定めた協定にあってはその氏名及び住所

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称及び代表者の氏名

 

協定の目的となる土地の区域

 

協定の目的となる土地の総地籍

 

協定の内容

 

協定の有効期間

年  月  日から  年  月  日まで

 備考 景観法第81条第1項に規定する土地所有者等が複数いる場合において、提出者がその一部の者であるときは、提出者以外の土地所有者等の全員の委任状を添付すること。

様式第24号(第13条―第15条関係)
(平20規則2・追加)

景観協定に関する調書

年  月  日作成  

協定の目的となる土地の所在する字並びに当該地の地番

地積

土地の所有者の氏名

借地権を有する者の氏名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 協定の目的となる土地の所在する字並びに当該地の地番の欄は、申請時の内容を記載すること。

様式第25号(第14条関係)
(平20規則2・追加)

景観協定変更認可申請書

 景観法第84条第1項の規定により、景観協定の変更の認可を受けたいので、次のとおり申請します。

 

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

協定の名称

 

代表者を定めた協定にあってはその氏名及び住所

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称及び代表者の氏名

 

協定の目的となる土地の区域

 

変更事項

変更前

変更後

 

 

 備考 景観法第81条第1項に規定する土地所有者等が複数いる場合において、提出者がその一部の者であるときは、提出者以外の土地所有者等の全員の委任状を添付すること。

様式第26号(第15条関係)
(平20規則2・追加)

景観協定廃止認可申請書

 景観法第88条第1項の規定により、景観協定の変更の認可を受けたいので、次のとおり申請します。

 

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 住所                       

電話番号                       

氏名 (自署又は記名押印)             

 

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称、代表者の氏名及び代表者印

 

 

協定の名称

 

代表者を定めた協定にあってはその氏名及び住所

法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、電話番号、名称及び代表者の氏名

 

協定の目的となる土地の区域

 

所定の目的となる土地の所有者等の合計

上記人数のうち協定廃止合意者数

 備考 景観法第81条第1項に規定する土地所有者等が複数いる場合において、提出者がその一部の者であるときは、提出者以外の土地所有者等のうち、当該申請に同意した者の全員の委任状を添付すること。

様式第27号(第16条関係)
(平20規則2・追加)

景観整備機構指定申請書

 景観法第92条第1項の規定により、景観整備機構の指定を受けたいので、次のとおり申請します。

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 主たる事務所の所在地             

電話番号                   

法人の名称及び代表者氏名           

印 

指定後の予定業務

1 良好な景観の形成に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。(景観法第93条第1号の業務)

2 管理協定に基づき、景観重要建造物又は景観重要樹木の管理を行うこと。(景観法第93条第2号の業務)

3 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成する広場その他の公共施設に関する事業若しくは景観計画に定められた景観重要公共施設に関する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。(景観法第93条第3号の業務)

4 3の事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。(景観法第93条第4号の業務)

5 景観法第55条第2項第1号の区域内にある土地を景観農業振興地域整備計画に従って利用するため、委託に基づき農作業を行い、並びに当該土地についての権利を取得し、及びその土地の管理を行うこと。(景観法第93条第5号の業務)

6 良好な景観の形成に関する調査研究を行うこと。(景観法第93条第6号の業務)

7 1から6までに掲げるもののほか、良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと。

(具体的に:            ) (景観法第93条第7号の業務)

従たる事務所

□ 有

□ 無

所在地

電話番号

名称

 備考 該当する□内に、レ印を付すこと。

様式第28号(第17条関係)
(平20規則2・追加)

景観整備機構届出事項変更届出書

 届出事項を変更したいので、景観法第92条第3項の規定により、次のとおり届け出ます。

年  月  日 

 秩父市長          様

提出者 主たる事務所の所在地             

電話番号                   

法人の名称及び代表者氏名           

印 

景観整備機構指定年月日

       年  月  日   ―

変更予定年月日

       年  月  日

変更事項

□ 名称   □ 住所又は事務所の所在地

変更前

 

変更後

 

 備考 該当する□内に、レ印を付すこと。