○秩父市後援等取扱要綱
平成17年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が後援等を行う場合における取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を秩父市の名義使用に限り援助すること。
(2) 協賛 行事の趣旨に賛同し、その開催を外部的に援助すること。
(3) 共催 行事の企画又は運営に参加し、責任の一部を負うこと。
(4) 後援等 後援、協賛及び共催
(対象)
第3条 後援等とは、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 市政の進展に寄与すると認めるもの
(2) 教養、健康又は経済の増進に寄与すると認めるもの
(3) その他市民福祉の向上に寄与するものと認めるもの
(除外)
第4条 後援等は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものに対しては行わない。
(1) 特定の宗教又は政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意志があると認めるもの
(2) 営利又は商業宣伝の意図があると認めるもの
(3) 参加対象が極めて限られた範囲であるもの
(4) 公共の秩序に反し、又はそのおそれがあると認めるもの
(5) その他後援等を行うことが不適当であると認めるもの
(申請)
第5条 後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(通知)
第6条 市長は、前条による申請があったときは、内容を審査し、承認することが適当と認めるときは後援等承認決定通知書(様式第2号)により、承認することが適当でないと認めるときは後援等不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(報告)
第7条 申請者は、後援等の事業が終了したときは、速やかに後援等事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の秩父市後援等取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

様式第1号(第5条関係)

年  月  日 

 秩父市長        様

申請者住所              

団体名              

代表者              

連絡先     電話番号     

後援等承認申請書

 このたび、次の事業を計画いたしました。

 つきましては、この事業を円滑に実施していくため、秩父市の後援等をいただきたく申請します。

 

 

 1 後援等    後援・協賛・共催

 2 事業名

 3 主催団体

 4 事業の目的・内容等

 5 日時

 6 会場

 7 入場料の有無

 8 その他

様式第2号(第6条関係)

 

年  月  日 

 

             様

秩父市長             

後援等承認決定通知書

     年  月  日付け申請のあった後援等承認申請については、次のとおりその承認等を決定したので通知します。

 

 

 1 後援等    後援・協賛・共催

 2 後援等する事業名

 3 後援とは、「秩父市」の名義使用にとどまります。

 4 承認後であっても、市が後援等をすることが適当でないと認められた場合は、この承認を取り消すことがあります。

 5 後援等する事業が終了した際、速やかに事業実績報告書を提出してください。

様式第3号(第6条関係)

 

年  月  日 

 

               様

 

秩父市長             

後援等不承認決定通知書

     年  月  日付け申請のあった後援等承認申請については、秩父市後援等取扱要綱第4条第  号の規定により承認しませんので通知します。

様式第4号(第7条関係)

後援等事業実績報告書

 

 

年  月  日  

秩父市長           様

団体名                

氏名                

連絡先       電話番号     

 過日、後援等を承認された事業が終了したので、次のとおり報告します。

 

 

 

 

 1 後援等    後援・協賛・共催

 2 事業名

 3 実施期日

 4 会場

 5 参加者数

 6 その他

    プログラム・ポスター等参考資料添付